NO!
外観は同じだがステ補正&永久ってことで、以前のコスとは別商品って解釈はできないのかな? 08.02.15
みるるみ
以前販売されたドレスを着ていた一人として・・

今回 まったく同じデザインで しかも追加能力が付与されたものを 期間永久 格安(当時の価格と比較)で販売されたことについて 運営に対し憤りはあります。
しかし 当時 高額で手が出なかった方や 販売期間終了後に始めた方達などは やっと手に入れることが出来るという思いだと思います・・そう考えれば運営が販売することは 喜ばしいことなのでしょうね。。。

せめて 前回購入者に対する配慮をして頂きたかったです;;
それと 今回の期間限定の販売と 結婚式の執り行われ方など 運営は明らかにユーザーを馬鹿にした行為だと受け取れますね
08.02.14
なおたん
当時のコスチューム代金が利用月(ほんとは30、60、90日)

一ヶ月1300円
二ヶ月2700円
三ヶ月3900円 ←すまんちょっと忘れた

くらいだったので、それからすると
1年間有効で5500円というのは
たしかに1日計算ですると安かったのかもしれんが

ただ、能力値修正もなくアバター衣装の料金設定としては
5500円なんて異常すぎる価格なのは当時から問題視されており
「もう2度と販売しません!」みたいな安易なキャッチコピーを使った側に問題があると思われる

買った側は、それを当然信じて購入したわけなのだがら…

商法は、専門外だがこういった現金をからめた「次のチャンスはありません」とかいった商品販売問題の場合
「特定商取引法違反」になりゃせんだろうか?

>特定商取引法の規制対象となる「通信販売」

>(1)販売形態(法第2条)

>販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により
>売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、
>権利の販売または役務の提供 。
> 例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ
>(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や
>ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、
>ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の
>取引方法をいいます。
>(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 )

販売形態としては、インターネットでの広告であり、インターネットを介しての購入であるわけだから準じているので特定商法取引法にあてはまる気がするが…

所詮はデジタルデータなんだし、あの当時購入者は少なかった

「このような形になりました。以前の購入者は申請すれば、同じものを進呈します」

とか救済案が載ってればきっとユーザーは許してくれただろうに
相変わらずユーザーの神経を逆なでするクセは直っていないねw
08.02.14
るびちょん
騙された1人です・・・。まさに乙って感じでしょうか。
販売最後の日まで買うかやめるか散々迷い、時間ギリギリにコンビニへ走った覚えがあります。
再販?永久?しかもステに体力+10?なんですかそれって感じです。
いくら購入したユーザーが少ないからといってもばかにしてませんか?
08.02.14
なおたん
当時は「3ヶ月割引課金組」と「とりあえず1ヶ月様子見組」がいて
1ヶ月組が去ったあとはかなり細々としてたな

残った数少ない人に散々煽って売っていたねぇ

まあ、当時騙されて買った人はおつかれさま…
08.02.14
ジザベル
せめてデザインを一新するぐらいの配慮はあるべきだったな
(それなら旧ドレスは”二度と手に入らない”)
08.02.14
エルフで行こう
06.12.29の先読みR.O.H.A.Nに載ってるよ。(これから改竄されるかもw)
http://www.rohan.jp/news/notice4_v.asp?seq16&page3&SearchTsubject&SearchW&pageSize10&menu_valuenews5
08.02.13
爆弾じじい
「この機会にしか手に入りません」「二度と入手することは出来ません」がネット上では見つけられなかったなぁ…。
でも…当時(2007.1.3)からのユーザーの記憶には残っているよね…。
08.02.13
ぶれんどこーひー
よく見たら「誓約の殿堂」あるのなw
スマソ (´・ω・`)
08.02.13
新生露伴
それより女キャラでタキシード着たいのですが。
ウェディングドレス買うのは1割居るか居ないかのリアル女性だけでしょ?w

タキシード着させたいです〜w
08.02.13
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