覇魔夜
いずれにせよ。
何とか、本物の快適環境を全ユーザーに授けて欲しいものです。

全てのスレ、コメント等の書き込みは。
例え非難・批判であろうとも、ロハンを好きな方々の裏返しなる訴求なのですから・・・
10.10.13
evan10
いえいえ、ひさしぶりに法律談義を楽しめましたわw
こちらこそm(uu)m
これもお二人が大人な対応をしてくださったからかもね♪
感謝です!
10.10.13
千年桜
覇魔夜様
evan様
分かり易いご説明を頂きましたので御礼を一言。
とても勉強になりました。感謝いたします。
私としても「刑法でも商法でも(さらに民法でも)、訴えてやる!は通りません。(通せる見込みが立ったとしても非常に困難)」という主張に対し、お二人という強い後ろ盾を得た形になり、大変心強く、また自身の主張に誤りがないことが確認出来きとても嬉しく思います。

私が言うより御両名がお話された方が説得力もあり、支持も得られますからね。
これで、訴えられるの?と悩まれる方も、当然訴えられる!と誤認する方も方も大いに減ることでしょう。
これで私の目的は完全に達成されました。重ねて御礼申し上げます。

念のため・・・
誤解の無いように付け加えますが、決して「泣き寝入り」を推進している訳でも、運営を擁護している訳でもありませんからね?私が言うとそう解釈される節が多くて・・・知識の浅さに表現力の稚拙さと心の醜さですかねw
10.10.13
evan09
そうそう、有名なのを忘れてたw
PS3訴訟
ttp://gs.inside-games.jp/news/230/23019.html

米国の経過は知らないけど、ヨーロッパじゃあPS3売った店が負けたとか。
ttp://news.livedoor.com/article/detail/4713424/
まあ日本にはヨーロッパの消費者法みたいなのはないのかもだけどゲーム分野の海外判例としては大切ね。
債務不履行っていうより瑕疵担保責任、製造物責任に近い構成かもだけど・・・

あ〜ぁ、また夜更かししちゃったW
10.10.13
覇魔夜
日本はまだそこまでの訴訟大国ではないですし。
同様の判例が実際に無い所が痛い所ですね。

仮に1件でも、殆ど同じ様な判例があれこそすれば。
その判例に追随する可能性が「大」なのと、判例の有無に大きく左右されるのが審理の実態ですからねぇ・・

まっ、も少し先のお話しでしょうね^^
10.10.13
evan10
確かにインターネットで検索してもゲーム関連の説明義務違反の判例はみあたらないわね。
医療過誤に関する説明義務違反の判例ならいっぱいあるんだけど・・・
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~j-sakano/saihansetumeigimu.html

とかね。

日本でインフォームドコンセントというと医療過誤の分野ばっかみたいなんだけど欧米ではあらゆる分野に適用されてるらしいわ。

野心的なネトゲ中毒弁護士さん、求むってところかしらw

法は時代とともに発展していくものですものね。

ttp://read2ch.com/br_r/gurume/1285935000/
あたりを見てると、全く可能性がないわけじゃないけどね。

笑い話として有名だけど↓みたいなのもあるわね。
ttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/973303.html

消費者意識の高まりと最近のネット上の揉め事に対する関心の高さを考えると功名心にはやる弁護士と判事にあたれば地裁レベルくらすなら革新的な判例がでる可能性はある・・・・ってことでご勘弁をw
10.10.13
覇魔夜
いえいえ。とても良い参考文です。
しかし、同様の判例はとても見あたらないのでなかなか難しい所。
まず債務不履行の債権者及び債務者の構成は難しいかと思います。

信義則と認定され、賠償請求は可能かと思いますが仮想空間でのユーザーが集団訴訟を起こすには難儀ですし。
個人では、せいぜい消費者センター・・・ユーザーの泣き寝入りの構図しか。。。
10.10.12
evan10
鯖落ちで暇なんで法律談義にでもいっちょかみしますかw
まずね、今回の運営の不手際が刑事か民事かっていったら民事。
この時点で刑法の詐欺罪の構成要件該当性うんぬんは無意味。
で、民事として考えた場合、損害賠償請求の対象となるかなんだけど
損害賠償請求権の根拠としては、債務不履行か不法行為。

債務不履行として構成した場合、そもそも債権債務が発生する根拠となる意思表示の合致が運営側とユーザー双方とで一致するかなんだけど、争点となるのはこのあたりかな。契約ってのは単に形式的な同意を意味するんじゃなくて実質的な意思表示の合致があった場合に成立するわけで、まあ簡単にいえば運用規則とかまともに読んで契約するやつがほとんどいないという実態が証明できれば、いくら免責事項をつらつら書き連ねても意思表示の合致とはいえない。あまりにも一方的に社会常識に反して運営側に有利な契約条項をさだめていても無効だということ。このあたりは民法の大原則、信義則にしたがって判断されることになると思うんだけど、今回の鯖改善過程と運営側の発表を読む限り信義則違反を認定されて損害賠償請求権が発生する可能性は判例上も十分可能性があるでしょうね。契約法は時代の変遷とともに変化していて、不動産屋さんやお医者さんにインフォームドコンセントとして実質的な説明義務が課せられるのが近年の判例の傾向なのね。
もちろん刑法上の詐欺罪に該当するような悪質な行為が原因でユーザーに損害が発生しているのであれば、問題なく不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するでしょうけどね。

などと司法試験を落ちたあたしごときの法解釈も暇つぶしの戯言www
参考にもならないわね。
10.10.12
覇魔夜
追記
商法の下りにて「債務不履行」の成立不成立では無いかとの事ですが。

債務不履行と云う物を知っているご様子では無いですね。
法的に正式に云うならば、債務も債権も持つ固有の存在などはネットゲームの空間では有り得ません。
知らないのに「憶測」のみで話すのは如何な物かと存じます。
10.10.12
ぎこ33
このまま現状維持で不満タラタラのユーザーが減ってくれば、サーバーも軽くなっていくと思う。
詐欺罪を立証できなくても。社会通念上詐欺だというのなら関係機関に遠慮なく訴えればいいだけだしね。消費者センターが身近でいいんじゃないかな。報告もテンプレがあるから結構手軽。
ただしあくまでお役所仕事なので、報告数や重要度によってはおざなりにされるケースもある。
食品とか現物の商品に対する不具合には迅速だけど、形のないネットゲームに関することは後回しにされがちだと思う。特に相談者が詳しくないと「ゲームでしょ・・・」されて乙ったり。

だから本当に文句があるなら、こんなところで愚痴ってないで直接訴えた方がいいよ
金もかからないから誰でもできる。
時間は・・・とられるけどね。ネトゲのラグや障害でイライラする時間に比べれば安いものでしょう。

自分はメンドクサイのでやりません
そこまで深刻な被害を感じているわけでもないので。。。
10.10.12
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